Komoda Law Office News

嫡出否認の制度について

2016.04.19

嫡出推定は、生まれた子の法律上の父子関係を早期に安定させようという要請から認められる制度ですが、法律上の推定ですので、推定の父子関係が実体にあっていないという場合も、もちろん考えられます。しかし、事実と異なるからという理由でいつでも簡単に嫡出推定を覆せるとすると、父子関係がいつまでも定まらない子がでてきたり、何年もたっていきなり父子関係を否定されたり、という事態が生じてしまいます。

そのような事態を避けるため、推定された父子関係を否定するには、裁判手続によらなければならないとされています。この裁判手続は、嫡出否認の訴えと呼ばれていて、申立てをすることができるのは、子の父親として推定を受けた夫(夫婦が離婚して300日以内である場合には、元夫)のみです。また、申立てをすることができる期間も、(元)夫が子の出生を知ってから1年以内に限定されています。このことから、嫡出推定の制度が、いかに子の福祉を重視した制度であるかがわかりますね。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

関連サイトRelated Sites

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
KOMODA LAW OFFICE 那珂川オフィス
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合司法書士法人
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合税理士法人
KOMODA LAW OFFICE 社会保険労務士法人 菰田総合コンサルティング
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約