Komoda Law Office News

2016.04.18

少年鑑別所に面会に行くことは可能か?

少年鑑別所は、家庭裁判所に送致された少年が4週間ほどの間収容される場所で、ここでは、少年の生い立ちや非行の動機といったことが調査されたり、精神テストが実施されたりします。

少年鑑別所に収容されている少年との面会は、付添人となった弁護士を除いては、「保護者や近親者、その他鑑別所が必要と認める者」に限って許可されます。また、面会可能な時間も、鑑別所により定められており、一度の面会時間は15分までとなります。

面会は面会用の個室で行われ、ガラスの板で仕切られているというようなことはありませんが、鑑別所の職員が立ち会うのが通常です。

 

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