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即決和解②

2016.04.08

即決和解は、原則として相手方の住所等の所在地の簡易裁判所に対し、”即決和解申立書”を提出することにより行います。

その後、裁判所から通知される和解期日に、申立者と相手方(またはそれぞれの代理人)が出頭し、和解条項等についての確認を行い、問題がなければ和解成立となって、和解調書というものが作成されます。和解が成立したにもかかわらず、約束通りに相手が履行を行わなければ、作成された和解調書にもとづいて、強制執行をかけることができます。

なお、和解期日に合意ができなかったり、相手方が出頭しなかったりした場合には、即決和解の手続きは終了となり、改めて訴訟提起等を行わなければなりません。

 

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