Komoda Law Office News

支払督促②

2016.04.08

支払督促が送付されてから2週間以内に、相手方が異議を申し立てると、その時点で支払督促は効力を失い、民事訴訟に移行することとなってしまいます。そもそも支払督促というのは、債権者の申請に基づいて書類審査のみによって発されるものなので、こちらは返してもらっていないと思っているお金でも、相手から、あの時払ったじゃないか!とか、チャラにしてくれたじゃないか!という反論も出てきてもおかしくないわけです。そのような場合、相手方は当然異議の申出をしますので、そこから、訴訟において、どちらの言い分が正しいのかを明らかにしていくという作業が必要になります。

このように、支払督促が訴訟につながる可能性も十分にあるということを考えた場合、支払督促は簡単だからとりあえず申請をしておこう、というのはあまり好ましくありません。訴訟になった場合に備えつつも、一度、支払督促を行っておくことが効果的であると考えられるのであれば申請をする、というのが望ましいといえるでしょう。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

関連サイトRelated Sites

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
KOMODA LAW OFFICE 那珂川オフィス
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合司法書士法人
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合税理士法人
KOMODA LAW OFFICE 社会保険労務士法人 菰田総合コンサルティング
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約