Komoda Law Office News

2016.04.07

債権回収の場面①貸付金回収

債権回収が行われる代表的な例として、貸付金の回収というのがあります。お金を貸している相手方が、返済すべき期日を過ぎているにもかかわらず支払いをしてこないという場合に行うのが、この貸付金回収です。

また、いまだ返済すべき日(弁済期)を過ぎていない場合であっても、このまま弁済期がくるのを待っていたのではお金を回収できそうにない、というようなケースでは、貸付金回収を行う必要があります。たとえば、相手が破産の手続きに入ったような場合です。

 

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