Komoda Law Office News

2015.12.04

根保証契約

あまり日常生活で聞くことはないかと思うのですが、保証の形態として、根保証というものがあります。借金との関係では、貸金等根保証契約として締結される場合が、これにあたります。これは、3年や5年といった一定の期間の間に継続的に発生する貸金を保証します、という契約です。

通常の金銭消費貸借の保証人や連帯保証人となる保証契約や連帯保証契約では、ともに一度の借金(「1年後を返済期限として300万円を借りる」等)についてこれを保証します、という契約であるため、1年より早く保証人であることから解放される可能性があります。

これに対し、貸金等根保証契約は、3年や5年といった決まった期間中はずっと、保証人ないし連帯保証人であることから解放されません。もっとも、極度額として決められた額以上を負担することはないという点で、一応の責任範囲の限定はあるのですが、保証契約の締結の際には根保証なのかどうかということに注意しておいた方がよいでしょう。

 

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