Komoda Law Office News

保証債務が消滅する場合とは

2015.12.04

保証契約は、貸主と借主との金銭消費貸借契約とは別に、貸主と保証人との間で成立するものであるとご説明しましたが、これら二つの契約が全く無関係のものではないことは明らかです。したがって、たとえば、借主が貸主に対して借りたお金を全額返済する等して、もとの金銭消費貸借契約にかかる借金債務が消滅すれば、保証債務についても消滅します。一方で、借主が死亡したような場合、当然に借金債務が消滅するわけではなく、かかる債務は借主の相続人に相続されます。そうすると、保証債務は依然として存続していることになります。保証人というのが、いざというときのための存在であることを考えると、当然といえば当然のことなのですが、この点にも注意が必要です。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

関連サイトRelated Sites

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
KOMODA LAW OFFICE 那珂川オフィス
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合司法書士法人
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合税理士法人
KOMODA LAW OFFICE 社会保険労務士法人 菰田総合コンサルティング
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約