Komoda Law Office News

これってパワハラ?ケース別に見るパワーハラスメント

2021.10.26

最近、ニュースなどでパワーハラスメント(略してパワハラ)という言葉をよく耳にするようになりました。
パワハラの定義については一般的に、「職場での立場を利用したいじめ、嫌がらせ、職場環境を悪化させる行為」を指す言葉として使われます。
しかしながら、職場でのいじめや嫌がらせという概念は昔から存在しており、それについての裁判例もありますが、「ハラスメント」というキーワードが世に広まったことから多くの問題・トラブルも知られるようになりました。たとえどのような理由だとしても、精神的苦痛に感じる発言や暴力を受けることはあってはならない問題といえます。
パワハラの被害者、加害者にならないために、パワハラの要因や防止策について考えてみましょう。

1.パワハラが起こる要因

一日の多くを過ごす職場では、様々な人とのやり取りが欠かせません。上司、部下、同僚など、多くの人とコミュニケーションを取りながら業務にあたっている方が大半ではないでしょうか。
そんな中で最も起こりやすいのが、上司と部下での力関係によるパワハラです。
人事評価をする上司の発言や行動は、対象者である部下にとって大きな影響を受ける場合があります。
部下を指導する際の理不尽な発言や人格を否定するような暴言、行き過ぎた叱責、仕事をさせない・・・などの嫌がらせが要因でパワハラと訴えるケースが多く見られ、その他には、部下の態度がきっかけで激昂し暴力を振るったり、信仰や思想に対しての理解をせず不当な扱いをしたり、といったケースもあります。

加害者自身が、自分の発言や行動が問題であると気づいていない事も多く、事態が長引くと被害者は苦痛を受け続け、精神疾患など患うことも。企業全体として深刻なダメージを受ける可能性があるのです。

2.こんな時はパワハラになる?ならない?

では、どのような場合にパワハラと認められるのでしょうか。実際に訴訟へと至り、訴えが認められたケースをご紹介します。

C会社に勤務することになったAさんは、自分のあまり得意ではない業務の担当になり、その事が原因でミスを重ね、同僚との折り合いも悪くなっていきました。さらにミーティング時に複数の上司から過度の叱責や人格を否定されるような発言を受け、通常業務時にも厳しい指導を受けるようになっていました。この間、同僚との関係も改善されないまま、Aさんは次第に体調を崩すようになります。
その結果、うつ病と診断されC会社を退社することとなってしまったAさんは、C会社と上司達の行為が不法であるとし、訴えを起こしました。
裁判所は、C会社と上司に不法行為責任があると認め、債務不履行に基づく損害を賠償する義務を負うと判断しました。

この裁判では、通常であれば必要である部下への指導が行き過ぎてしまったこと、Aさんの能力向上を目的とした研修やサポート等を行わず、ただ叱咤激励するだけだったということが問題となりました。
もっともパワハラと認定されやすいケースと言えます。


もう一つ、原告からパワハラの主張があったものの、定義に基づきパワハラではないとされたケースもご紹介します。

D会社のF支部に勤めるEさんは、やや対人関係に難があるものの、成績は優秀で、上司であるG部長もEさんのことを気にかけ親しくしていました。
ところがEさんは、「F支部でトラブルを起こした際、G部長は脅しのような文言で会社を辞めるように恫喝した。また、私が行った内部告発をG部長がもみ消し、嫌がらせとして他部署への異動を命じた。このようなパワハラから精神疾患になってしまった。」と訴えたのです。
しかしながら、Eさんを評価していたG部長からは脅すような発言は考えられないこと、内部告発についても社内で改善策を検討しており、もみ消しは無かったこと、さらに異動はEさんの対応に苦慮していたF支部の上長への配慮によるものであったことから、Eさんの主張したパワハラは存在しないとし、この訴えは認められませんでした。

この裁判では、Eさんが訴えるような事が本当にあったのかが争点となりました。
社員に対して行った指導や人事異動辞令を、本人の受け取り方次第ではパワハラと捉えられてしまうこともあります。どのような結果になるかを想定して、伝え方や人事の進め方を慎重に行わなくてはなりません。

3.パワハラを防ぐためには・パワハラが発覚したら
○社内でのパワハラが発覚し相談を受けた場合

当事者同士での解決は好ましくありません。問題が解決しないまま被害者が休職退社してしまったり、暴力により最終的に刑事事件になってしまうなど、企業としてもダメージを受ける可能性があります。
パワハラが発覚した場合は、管理部門などが第三者として入り、徹底した事実調査を行い、事実に基づき適切な対応を取ることが重要です。

○自分が被害を受けた場合

もし自分が上記2.のようなパワハラの被害を受けていると感じたら、一人で悩まずに総務部などの管理部門へ、そして社内で相談することができない場合は社外の窓口や法テラス、法律事務所などへ相談してみましょう。
初回無料相談などのサービスもあるので、まずは相談してみることをおすすめします。

4.まとめ

今回は2つのケースを紹介しましたが、他にもたくさんのケースが存在します。
「自分は関係ない」と思っていても、新しく入ってきた社員や人事異動辞令で、それまでの人間関係が変化することもあり、その対応に管理部門、社員ともに苦慮することもあり得ます。

管理部門としてはパワハラが起こらないよう、社員からのヒアリング等を行い、風通しの良い環境を作ることが大切です。
また、自分が被害者・加害者にならないためには、社員同士が積極的にコミュニケーションを取り、意思疎通を図っていくよう努めていくことも重要です。

関連サイトRelated Sites

弁護士法人 Nexill&Partners 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
弁護士法人Nexill&Partners
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
司法書士法人Nexill&Partners
税理士法人Nexill&Partners
社会保険労務士法人Nexill&Partners
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約