Komoda Law Office News

退職勧奨

2015.03.18

合意解約には、労働者の側から辞職届を提出して行なわれる場合もあれば、使用者の側から労働者に対して、退職合意書にサインをするよう求める等の働きかけが行なわれる場合もあります。このような使用者からの働きかけは“退職勧告”ないし“退職勧奨”といって、あくまで強制力のない“勧告”ですので、労働者がこれに応じなければ、合意解約は成立しません。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・太宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問合せください。

関連サイトRelated Sites

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
KOMODA LAW OFFICE 那珂川オフィス
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合司法書士法人
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合税理士法人
KOMODA LAW OFFICE 社会保険労務士法人 菰田総合コンサルティング
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約