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新型コロナウイルス感染症の影響に伴う納税の猶予

2020.04.26

新型コロナウイルス感染症の影響で資金繰りが苦しく、納税の余裕がない…という事業者の方が、今年は多いのではないでしょうか?
国税を一時に納めることが困難な場合、税務署に申請していただくことにより、原則1年間の納付の猶予を受けることが出来ます。
今回は、国税の納税の猶予制度についてご説明致します。

1.納税の猶予の要件

納税猶予の条件は、次の要件の全てに該当する必要があります。

【要件】
・猶予を受ける国税以外の税金の滞納がないこと
・納付すべき国税の全額を一時に納付することで、事業もしくは生活の維持が困難になる場合
・納付すべき国税の納期限から6ヶ月以内に申請書を提出していること

2.猶予を受けられる国税

では、どのような税目について猶予を受けることができるのでしょうか。実は、ほとんどの税目が対象となります。
例えば、地方消費税・地方譲与税は一旦、国に納める税金ですので、猶予の対象となります。また、中間申告・修正申告分も猶予の適用を受けることが出来ます。
但し、印紙税・外国貨物を保税地域から引き取る場合の消費税・出国する際に直接納付する方式の国際観光旅客税は対象外となります。
なお、令和元年分の申告所得税、贈与税及び個人事業者の消費税の確定申告は、延長された期限(令和2年4月16日)が納期限でしたのでご注意下さい。

3.納税猶予の申請手続き

国税納税の猶予を受けるためには、まず、各国税局設置の相談窓口へご連絡ください。

(国税庁猶予相談センターのご案内)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu_konnan/callcenter/index.htm

その後、申請書と添付書類を税務署に提出していただき、税務署の審査の後、猶予の適用という流れになります。

4.猶予期間中の支払い、延滞税について

猶予の適用を受けた場合、納税者は猶予許可通知書に記載された分割納付金額をそれぞれの分割納付の期限までに納付をする必要があります。
また、延滞税については、納期限を遅滞した場合、令和2年では原則として納期限から最初の2ヶ月は年利2.6%、2ヶ月以降は8.9%の延滞税が発生します。猶予期間中、延滞税は軽減されます。しかし、猶予期間中の延滞税は年利1.6%まで軽減されます。
また、消毒により財産の損失があった場合や本人または家族が罹患するなど、状況によっては延滞税が全額免除される場合もあります。

5.まとめ

今回は、国税の納付の猶予制度について説明致しました。
なお、本記事は、令和2年4月25日現在の法令に基づき作成しておりますので、予めご了承ください。

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