Komoda Law Office News

「まかない代」は経費になる?|弁護士コラム

2019.08.28

仕事の途中や仕事終わりなどに、まかないが出るお店で働いている方は多くいらっしゃいます。お店から出されるこのまかないを、従業員からお金をもらわず、無料で提供している場合、つくるためにかかった材料費は「経費」にすることができるのでしょうか。

お店に残った食材で作ったものと考えて、従業員に無料で出しているお店も少なくないと思いますが、無料で提供してしまうと、従業員の「給与」として扱われ、源泉徴収の対象となります。

以前、別の記事でお話したのですが、まかない代を「経費」にするためには、「福利厚生費」にしなかればなりません。ですので、「食事代の半分以上を従業員が負担している」「会社が負担した金額が月額3500円以下である」という条件を満たさなければ、無料で提供したまかないを経費にすることはできないのです。

例えば、食事の価額が月6000円、従業員の負担が2000円だったとします。この場合、従業員の負担は半分以下となり、「福利厚生費」とするための要件を満たしていませんので、6000-2000=4000円が給与として課税されることになります。
ちなみに、食事の価額とはお弁当などを取り寄せている場合には、お弁当屋さんに支払っている金額、お店で作った食事を出している場合には使った材料や調味料の合計金額となります。


個人事業主の方や中小企業経営者の方で、労務や税務関係についてお悩みの方、KOMODA LAW OFFICEでは社労士法人・税理士法人も有しておりますので、確かなノウハウで事業者に合わせたご提案をいたします。ぜひ092-433-8711までお問い合わせください。

関連サイトRelated Sites

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
KOMODA LAW OFFICE 那珂川オフィス
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合司法書士法人
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合税理士法人
KOMODA LAW OFFICE 社会保険労務士法人 菰田総合コンサルティング
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約