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内定は労働契約に該当するの?|弁護士コラム

2019.08.09

新卒者を採用する場合、多くの企業では、在学期間の間に内定を通知し、卒業後に採用を行うという方法を採っていますが、内定時から実際の採用まで時間がかなり空くことから、その間に、様々な事情が生じ、新卒者の内定を取り消したいと考えるケースがあると思います。

しかしながら、内定の取り消しには、内定者との間でトラブルになる可能性が予想されます。企業が内定を取り消したい場合には、どのような点に注意しなければならないのでしょうか。

一般的に、内定者と企業の間には内定通知後に内定受諾の意思確認をした時点で、法的に「始期付解約権留保付の労働契約」という労働契約が成立していると考えられています。

「始期」とは内定通知後、内定者との間で採用・入社の意思を確認し、実際に入社後、働き始めるまでの期間の事を指しています。「解約権留保」とは、企業が内定者との間に解約権を留保しているという事を示しています。

つまり、内定の取り消しを行うという事は、企業が留保している解約権を行使するという事になり、内定の取り消しには「目的に照らして客観的に合理的で社会通念上相当と是認できる」ことに該当するかどうかが重要になります。


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