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特定継続的役務提供のクーリングオフについて|弁護士コラム

2019.07.19

特定継続的役務提供は、以下の7つです。

⑴エステ
⑵美容医療
⑶語学教室
⑷学習塾
⑸家庭教師
⑹パソコン教室
⑺結婚相手紹介サービス

これらのサービスは、はじめに高額な金額での契約を結び、その後、サービスを長期・継続的に受けていくことになります。このようにサービスを受ける前に契約を結んだ場合、曖昧な認識のまま契約を結んでしまう恐れがあり、さらに高額の支払を要求されるので、消費者をそういった状況から守るためにクーリングオフ制度を利用し、解約することが可能となっています。しかし、全ての契約にクーリングオフ制度が適用されるわけではなく、金額と、契約期間に一定の条件があります。

 

まず、契約金額は5万円以上であることが条件です。
また、契約期間はエステ・美容医療は1か月以上、その他の語学教室、学習塾、家庭教師、パソコン教室、結婚相手紹介サービスは2か月以上であることが条件となります。

これらの契約金額・契約期間の両方がこの条件を満たしている状況で、クーリングオフの適用期間である「契約書面を受領した日から8日以内」に解約手続きをとった場合は、クーリングオフ制度が適用され、サービスの解約と全額返金を受けることができます。
いずれか1つでも条件を欠いている場合は、クーリングオフ制度を利用できませんので注意が必要です。


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