Komoda Law Office News

区分所有建物の管理-マンションの管理委託契約-

2019.06.15

マンション標準管理規約においては、管理組合の業務として、管理組合が管理する敷地並びに共用部分等の清掃、ごみ処理やその他修繕、及び、建物そのものの長期修繕計画の作成・変更、敷地及び共用部分等の運営、更には修繕積立金の運用など、多くの業務が挙げられています。

また、理事会の業務として、事業報告・計画案、収支決算・予算案、規約の作成等といった、相応の知識が無ければ遂行が厳しい業務が列挙されていますが、これら全てを管理組合内で対応することは現実的ではありません。

そこで、マンション標準管理規約では、管理組合や理事会は、その業務の全部または一部をマンション管理業者等に委託、または請け負わせ執行させることができると定めており、多くのマンションでは管理組合の業務を管理業者に外部委託しています。
このように、管理組合の業務等を管理会社に委託する契約が「管理委託契約」なのです。

なお、管理組合と管理会社の間で発生するトラブルとしては、委託の範囲の理解についての齟齬が原因とみられるもの等が想定されます。両者の法律関係を整理するには、まずは管理委託契約の内容を確認することが必要となります。
そして、こういったトラブルを防止するために、国土交通省では、管理委託契約の適正な内容のモデルとして「標準管理委託契約書」を公表しています。
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/sosei_const_tk3_000011.html※外部サイトへジャンプします

 

不動産・マンショントラブルでお悩みの経営者の方、菰田総合法律事務所にご相談ください。
各種契約書の作成、チェックからトラブルの対処までしっかりサポート致します。
博多・那珂川にオフィスがあるので、お住まいや職場の近くのオフィスで相談可能です。
福岡県内(福岡市、那珂川市、春日市、糸島市…)、佐賀県など九州各県の方もお気軽に0120-755-687までお問い合わせください。

関連サイトRelated Sites

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
KOMODA LAW OFFICE 那珂川オフィス
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合司法書士法人
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合税理士法人
KOMODA LAW OFFICE 社会保険労務士法人 菰田総合コンサルティング
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約