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支給項目・控除項目とは

2019.06.12

給与は、「支給項目」から「控除項目」を差し引いて計算します。以下の表で、一般的な支給項目と控除項目についてご紹介します。

【支給項目】

基本給 毎月の給与の中で、最も根本的な部分を占める。経験や能力、従事する職務などを総合的に考慮して決定する。
役職手当 管理職の従業員(部長、課長など)に対して、職務や責任の重さに応じて支給する手当。
家族手当 家族を扶養している従業員に対して、扶養に要する費用を支給する手当。
住宅手当 家賃など住宅の維持に要する費用を支給する手当。
通勤手当 通勤に要する費用を支給する手当で、一般的に定期代やガソリン代などを実費支給する。全額支給に限らず、上限額を決めることもできる。
時間外労働手当 法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える労働に対して支給する手当。
深夜労働手当 深夜労働(原則として午後10時~午前5時に労働させること)に対して支給する手当。
休日労働手当 法定休日労働(週に1回あるいは4週に4日以上付与する休日に労働させること)に対して支給する手当。

【控除項目】

健康保険料 社会保険の1つである健康保険の保険料。
厚生年金保険料 社会保険の1つである厚生年金保険の保険料。
介護保険料 社会保険の1つである介護保険の保険料。40歳に達した月から徴収される。
雇用保険料 労働保険の1つである雇用保険の保険料。
所得税 従業員個人のその年の所得に対して課税される税金。
住民税 従業員の前年の所得に対して課税される税金。

※これらの保険料・税金は、法律で給与から控除することが認められています。上記以外のお金を給与から差し引く場合は、会社と従業員の過半数代表者との間で労使協定を結ぶ必要があることに注意しましょう。

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