Komoda Law Office News

職場におけるパワーハラスメントにおいて使用者が問われる責任

2019.04.19

労働契約法において経営者には職場環境配慮義務が定められており、労働者に対して、物理的な明るさや騒音から人間関係などの精神的な面に及ぶまで配慮が必要とされています。
また、経営者は労働者が生命や身体の安全を確保して労働できるように快適な職場づくりを目指す義務も定められています。

職場においてパワーハラスメントのトラブルが発生するということは、労働者の安全が確保されていないことを示しており、経営者が職場環境配慮義務を履行していないことになります。
被害を受けた人が、加害者だけでなく、会社に対しても訴えを起こしたとき、経営者は、使用者責任、又は安全配慮義務違反等に基づいた損害賠償を請求されるリスクがあります。

経営者は、パワハラを個人同士のトラブルとしてとらえるのではなく、会社組織の問題として認識することが大切です。
労働者に、パワハラの発生原因やトラブルの背景について理解を深めてもらい、パワハラを未然に防ぐ対策を講じることにより、パワハラが会社にもたらすリスクに備えましょう。

 

快適な職場づくりを目指したい経営者の方は菰田総合法律事務所へご相談ください。
博多・那珂川に各オフィスがあるので、お住まいや職場に近いオフィスで相談可能です。
福岡県内(福岡市、糟屋郡、古賀市、北九州市…)、佐賀県、大分県など九州各県の方もお気軽に0120-755-687までお問い合わせください。

関連サイトRelated Sites

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
KOMODA LAW OFFICE 那珂川オフィス
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合司法書士法人
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合税理士法人
KOMODA LAW OFFICE 社会保険労務士法人 菰田総合コンサルティング
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約