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一番注意したいのは、マイナンバーの「取得」

2019.04.05

前述のとおり、事業者はマイナンバーの「取得」・「利用」・「提供」において、情報漏えいなどを防ぐための対応が求められます。
とりわけ注意を要するのはマイナンバーの「取得」においてであり、マイナンバー取得手続きには利用目的の明示と厳格な本人確認が必要とされています。

まず利用目的の明示について。事業者は、マイナンバーを従業員から取得する際、「源泉徴収票・給与支払報告書にマイナンバーを記載して提出します」など、利用目的を特定し、本人に通知または公表することとされています。

利用目的は特定しなければなりませんが、複数の利用目的を包括的に明示することができます。ただし、利用目的は後から追加することができないため、発生する可能性のある事務であれば、あらかじめ利用目的に加えておきましょう。

なお、例外もあります。例えば雇用契約に基づく社会保険届出事務という利用目的を通知して、提供を受けたマイナンバーを、同じく雇用契約に基づく源泉徴収票作成事務などに利用する場合などで、この場合は利用目的を変更して本人へ通知する必要があります。

通知方法としては、社内LAN上の就業規則による特定・通知、利用目的通知書の配布、掲示などの方法があります。

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