適格請求書等保存方式 (インボイス制度)の概要とポイント

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適格請求書等保存方式(インボイス制度)の概要とポイント

クライアントの皆様へ

2023年10月より適格請求書等保存方式(いわゆるインボイス制度)が導入されることとなっております。
以下、制度の概要とポイントとなりますので、詳細については顧問税理士に相談の上、導入のご準備をお願いします。

どのような制度なのか

適格請求書等保存方式とは、2023年10月から開始される制度で、

  • 消費税の仕入額控除を受けるためには「適格請求書(インボイス)」が必要
  • 適格請求書を発行できるのは、税務署に登録した「適格請求書発行事業者」のみ

という2点が大きな特徴です。

2019年に軽減税率が導入され、消費税の税率が8%と10%と混在していることから、事業者側が取引における正確な消費税の額や税率を把握できるよう、消費税額や商品ごとの税率がきちんと明記された請求書として「適格請求書」を発行しましょうということで、この制度導入が決定しました。

「適格請求書(インボイス)」はこれまでの請求書と何が違うのか?

消費税法で定められた項目がすべて記載されていることが、適格請求書として認められる要件です。
記載項目に抜け漏れがある場合は適格請求書として認められないので、全項目必ず記載をしてください。
なお、請求書の書式までは法律で定められていませんので、上記項目が網羅されていれば、既存の書式をそのまま使用していただいて構いません。

制度開始で何が変わるのか?

適格請求書等保存方式(インボイス制度)が開始されることで大きな変更が発生する箇所は、消費税の仕入税額控除の方法です。
制度開始後は適格請求書を用いないと消費税の仕入税額控除が受けられなくなりますので、仕入税額控除を申請する場合は取引先から適格請求書を必ず取り付ける必要があります。

適格請求書は誰でも発行できるのか?

適格請求書(インボイス)を発行できるのは、税務署に「適格請求書発行事業者」として届出を行い、登録を受けた消費税の課税事業者のみとなります。
免税事業者は、適格請求書発行事業者としての登録ができないため、適格請求書(インボイス)を発行することはできません。
そのため、取引先から適格請求書(インボイス)を求められた場合でも、従来の請求書を発行することになり、取引先としてもその請求書を以て仕入税額控除を受けることはできません。

免税事業者はどう対応をすべき?

免税事業者については、

  • 課税事業者に切り替え、適格請求書発行事業者として登録する
  • 免税事業者のままで進む

の2パターンが考えられます。

現在免税事業者であっても、申請を行うことで課税事業者になることができます。
課税事業者になれば、適格請求書(インボイス)の発行ができますので、取引先も継続して仕入税額控除が受けられますし、自社も仕入税額控除を受けることができるようになります。(課税事業者となってしまうので、消費税免除は無くなりますが。)

免税事業者のまま進む場合ですが、制度開始後は免税事業者が発行する請求書を用いた仕入税額の控除ができなくなることから、取引先の課税事業者と今後の取引方法について調整が必要となります。
仕入税額控除が使えなくなることでの懸念点としては、課税事業者が経費削減のために、取引する相手を課税事業者に絞る可能性が考えられるほか、仕入額控除が使えない以上、これまで通り消費税分を上乗せした額を請求するという点に取引相手の合意が得られないことが考えられるので、実質的に消費税相当分の売上が減少してしまう可能性もあります。

  • 年間の課税売上が1,000万円を超える見通しがある(いずれどこかで課税事業者になりそうだ)
  • 課税事業者との取引が多い/今後取引が増加しそう

というような方は、このタイミングで課税事業者に切り替えたうえで、適格請求書発行事業者の申請を検討してもよいでしょう。
この辺りは、顧問税理士にご相談をされてみてください。

事業者側での準備事項

課税事業者の方は、適格請求書(インボイス)制度開始までに以下の準備が必要です。

税務署に事業者登録申請を行い、適格請求書発行事業者の登録番号を取得する

所轄の税務署へ申請し、申請が受理されると登録番号が通知されます。
登録申請に手数料などはかかりません。
なお、国税庁は制度開始半年前の2023年3月31日までに申請書を提出するよう推奨しています。導入直前になると審査に時間がかかることが予想されますので、早めに対応をしておきましょう。

必要項目を盛り込んだ適格請求書を作成できるように準備をしておく

適格請求書(インボイス)には、以下の6項目の記載が必要です。

  • 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
  • 取引年月日
  • 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
  • 税率ごとに区分して合計した対価の額(税抜き又は税込み)及び 適用税率
  • 消費税額等(端数処理は一請求書当たり、税率ごとに1回ずつ)
  • 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

このうち、下線の項目が現行の区分記載請求書の記載事項に追加される事項となりますので、従来の請求書項目に加えて必ず記載が必要となります。
原則として取引を行ったら必ず適格請求書を交付し、交付した請求書の控えも一定期間保存が必要になりますので、忘れずに行いましょう。

請求書・領収書の発行がない取引は仕入額控除できないのか?

前述した通り、原則は取引を行う都度、適格請求書を発行するという形になりますが、例えば通帳の振込履歴を領収書の代わりとするような取引も一定数存在するかと思います。

このような口座振替・口座振込により代金を支払い、請求書や領収書の交付を受けない取引の場合ですが、国税庁によると「適格請求書として必要な記載事項は、一の書類だけで全てが記載されている必要はなく、複数の書類で記載事項を満たせば、それらの書類全体で適格請求書の記載事項を満たすことになりますので、契約書に適格請求書として必要な記載事項の一部が記載されており、実際に取引を行った事実を客観的に示す書類とともに保存しておけば、仕入税額控除の要件を満たすこととなります。」と回答されていることから、契約書内に適格請求書と同じ項目を盛り込み、かつ通帳の入出金で取引内容の確認ができれば、都度の請求書発行をせずとも仕入税額控除の要件は満たします。
該当の取引がある場合は、インボイス制度に対応する形での契約書の締結し直しが必要になりますので、こちらも顧問税理士にご相談ください。

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