東京都による感染拡大防止協力金
概要
新型コロナウイルス感染症拡大により、施設の休業や営業時間短縮へ協力した企業に対し、協力金を支給する
支援額
50万円
※2事業所以上で休業等に取り組んだ事業所に対しては100万円
【要件】
- ①中小事業主及び個人事業主であること
- ②東京都内に主たる事業所又は従たる事業所を有している大企業ではない事業者であること
- ③令和2年4月11日から令和2年5月6日までのすべての期間において、休業要請に応じ、休業等を行っていること
Q&A
- 申請期間はいつからですか?
- 令和2年4月22日から6月15日までが申請受付期間です。
- 飲食店がテイクアウトで営業を続けていても対象になりますか?
- 店内での営業時間を短縮し、夜20時から朝5時まで営業を行わなければ、テイクアウトで営業していた時間帯も対象となります。
- 国の「持続化給付金」と両方申請できますか?
- 給付金の目的が異なりますので、要件に該当すれば両方申請は可能です。
その他
管轄省庁:東京都
ホームページ:https://www.tokyo-kyugyo.com/(外部リンク)
問い合わせ:東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター
03-5388-0567