新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
概要
新型コロナウイルス感染症拡大により、小学校等が休校となり子どもの世話が必要になった労働者に対し、有給の休暇制度を設け取得させた場合、対象労働者に支払った賃金相当額を助成するもの
助成額
有給休暇を取得した日に支払った賃金相当額×10/10
上限:8,330円/日
【要件】
- ①国からの要請により、臨時休校となっている小学校に通う子どもがいる労働者に対し、有給休暇を取得させていること
- ②年次有給休暇を取得した際に支払う賃金と同額を支払っていること
- ③令和2年2月27日から6月30日の間の休暇が対象
Q&A
- 春休み中の扱いはどうなりますか?
- 学校が元々休日だった日(日曜日や春休みなど)は対象外となります。
- 申請時期はいつ頃になりますか?
- 全従業員の全休暇期間を最後にまとめて申請(ただし、令和2年9月30日まで)でも大丈夫ですし、月ごとにまとめての申請でも構いません。
- フリーランスは対象となりますか?
- フリーランスは対象となりませんが、企業から委託を受けて個人で仕事をしている方が、子どもの世話により仕事が出来なくなった場合は、「新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金(委託を受けて個人で仕事をする方向け)」の申請が可能です。
その他
管轄省庁:厚生労働省
ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
(外部リンク)
問い合わせ:管轄の労働局又はハローワーク