働き方改革推進支援助成金(職場意識改善コース)
概要
新型コロナウイルス感染症対策の一つとして、病気や、お子様の休校・休園に対する特別休暇制度を整備し、休みやすい環境を作ることを目的とし、それに係る費用の一部を助成するもの
支給額
以下のどちらか低い方を採用
・対象経費の合計額×補助率3/4
・上限額50万円
【要件】
- ①事業実施期間(令和2年2月17日~5月31日)中に助成対象の取組を行うこと
- ②別休暇制度を就業規則に盛り込むこと
支給対象となる取組
・テレワーク用通信機器の導入・運用
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・人材確保に向けた取り組み
・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士など)によるコンサルティング 等
Q&A
- 特別休暇は有給である必要はありますか?
- 有給でも無給でも問題ありません。ただし、労基法上定められている年次有給休暇の消化は認められていません。
- 支給対象となる取組は、交付決定前に行っても大丈夫ですか?
- 令和2年2月17日から5月31日の間であれば、交付決定前に取組を行っても問題ありません。
その他
管轄省庁:厚生労働省
ホームページ:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/jikan/syokubaisiki.html
(外部リンク)
問い合わせ:管轄労働局 雇用環境・均等部(室)