Komoda Law Office News

2017.09.22

○無期転換ルール 働く人に選択権

パートなどで働く人の雇用ルールが2018年4月に大きく変わる。有期契約を反復継続して更新した結果、雇用期間が通算5年を超える場合に、労働者側が申出ると、企業は無期雇用に転換しなければならなくなる(無期転換ルール)。対象者は約450万人。厚生労働省の調査では、有期契約で働く人のうち、約38%が無期への転換を希望した。雇用期間が5年超えに限った調査ではないとはいえ、無期転換ルールの対象者約450万人のうち、170万人規模が無期転換を申し出る可能性が浮かび上がる。  

無期転換ルールは、2013年4月施行の改正労働契約法で定められ、同年4月以降の契約が対象となっています。そのため、1年以下の有期雇用契約で働いていた人の多くは、2018年4月にその権利が発生することになります。なお、この制度は労働者側が無期転換の申出をする権利を与えた制度ですので、労働者側でその権利を行使するか否かは自由であり、一定期間内に申出をしなければ従来通り有期雇用契約が継続することになります。  

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