民事再生とは~小規模個人再生と給与所得者等再生~
「民事再生」とは、裁判所に認められた再生計画の内容に従って、定められた金額を、一定の期間内にきちんと完済すると、住宅ローン以外のすべての借金について返済する義務が免除される、という手続きです。「個人再生」とよばれることもあります。
定められた金額というのは、本来返済すべき額の5分の1程度にまで減額された額であり、一定の期間というのは、原則として3年です。
つまり、本来返済すべき額から大幅に減額された借金を、3年間で分割して返済していく手続きが「民事再生」ないし「個人再生」である、ということになります。
ちょうど、「任意整理」と「自己破産」の中間に位置する手続きであるとも言えそうです。
民事再生の手続きは、再生計画が認可される基準の違いによって、小規模個人再生と給与所得者等再生とに分かれます。これらのいずれに該当するかによって、返済すべき額の算出方法が異なってきます。
〈小規模個人再生〉
小規模個人再生は、主に個人で小規模の事業を営んでいる人をその対象とし、
(1)住宅ローン以外の借金の総額が5,000万円以下であること
(2)継続して収入を得る見込みがあること
という条件を満たす場合に、利用が認められる手続きです。
この他に、再生計画案に対する債権者(貸主)の同意も必要とされますが、これに反対をする債権者はあまり多くありません。
〈給与所得者等再生〉
小規模個人再生に対し、給与所得者等再生は、主にサラリーマンを対象としていて、利用の条件としては、小規模個人再生の利用条件(1)、(2)に加えて、(3)給与所得者(又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者)であって、その収入額の変動の幅が小さい者であること、が要求されます。小規模個人再生とは異なり、債権者の同意は不要です。
小規模個人再生と給与所得者等再生は、必ずしも職種によって分類されるというわけではなく、諸条件を考慮して、より適切な手続きを選択することになります。実務としては、一定程度の収入があると、給与所得者等再生よりも小規模個人再生の方が弁済すべき額を低くおさえられるため、給与所得者であっても個人事業者であっても、小規模個人再生を選択する場合が多くなっています。
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マイナンバーセミナーを実施しました
去る10月28日(水)に大野城市総合福祉センターでマイナンバーに関するセミナーを行いました。
今回は中小企業様を対象に、マイナンバー制度の仕組みや罰則といった一般論にとどまらず、実際に採るべき対応策も含めた講義をさせて頂きました。
今後も定期的に実施予定ですので、是非ご活用いただければと思います。
尚、セミナーの開催日程等に関しましては、決定次第随時ご案内させて頂きます。
任意整理のメリット・デメリット
任意整理は、裁判所が関与しない債務整理の手続であるという点で、「民事再生」や「自己破産」とは大きく異なっています。このことは、借主にとって、裁判所に提出する書類作成が不要である、裁判所へ出頭しなくてよい、官報に氏名が記載されることもないため他人に知られることもない、というメリットをもたらします。
また、不動産等の財産の処分を強制されない、特定の職業につけなくなること(資格制限)がない、といったメリットもあります。
さらに、複数の貸金業者から借金をしている場合、すべての借金をまとめて整理する必要がなく、特に利息の高い業者からの借金や、自動車ローンがついていない借金のみ、といったように、整理する債務を選択することができるため、柔軟な対応ができるという点も、メリットと言えるでしょう。
任意整理のデメリットとしては、借金の全額または一部の免除を受けることが可能な「自己破産」や「民事再生」とは異なり、原則として借金の元本全額を支払っていく手続であるため、これらの手続に比べると、返済額の大幅な減少というのは見込めません。
また、借金の完済を目的とした手続きである以上、無理のない返済計画を立てていくことになりますので、3〜5年ほどの間は安定した収入があることが必要です。先の安定した収入が見込めなければ、この手続きを利用することは難しいでしょう。
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任意整理における減額のしくみ
任意整理では、場合によっては借金の総額を減額することができます。これは、一体どういうことなのでしょうか?
ここに関係しているのが、いわゆる「グレーゾーン金利」です。過払い金返還請求のところで改めてご説明しますが、利息制限法では、金利の上限が15〜20%と定められているのに対し、出資法では、金利の上限は29.2%とされていました(※1)。
利息制限法と出資法の上限金利の間の金利は、民法上は無効にもかかわらず刑事罰は科せられない「グレーゾーン金利」と呼ばれ、多くの貸金業者は、このグレーゾーン金利による貸付を行ってきました。
グレーゾーン金利に相当する額、つまり、支払う必要のない金利額を計算して既に支払った額から引くと余剰がでるような場合に、その払いすぎた額の返還を求めるのが「過払い金返還請求」の話です。これに対し、任意整理では、現状では払い過ぎということはなくても、あらかじめ、払う必要のない額を返済すべき額から減額し、返済の計画を再構成していくことになります。
※1…現在は出資法が改正され、上限が20%に統一されていますが、改正前の契約や、改正後であっても、違法な金利で契約を締結してしまっている可能性というのは十分にあります。したがって、任意整理による減額の余地は、なお存在していると言えます。
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任意整理とは
「任意整理」とは、裁判所を介することなく、当事者同士(貸金業者と、借主の代理人としての弁護士や司法書士)の話し合いによって、借主の負担が減るような内容の和解を成立させる解決方法です。
具体的にはまず、契約の内容や、借金の残額がいくらになっているのか等を算出し、月々の返済額を減らすよう調整していきます。場合によっては、全体としての減額がなされたり、将来の利息が免除されたりしますので、非常に有用な解決方法といえます。
借主にとっては「民事再生」や「自己破産」に比べるとデメリットが少なく、メリットの多い解決方法といえるのですが、貸金業者にとっては、あまりメリットがないため、協力的な業者が相手である場合に有効な解決方法となります。
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多重債務の解決手段
多重債務の状態から抜け出すためには、増えてしまった借金、つまりいくつもの“債務”を整理し、債務が存在しないという状態にしなくてはなりません。この作業を、“債務整理”といいます。
個人の場合の“債務整理”の方法としては、主に「任意整理」「民事再生」「自己破産」の3つがあります。どの方法を選択するにしても、それぞれメリット・デメリットがあります。
そのため、どのくらいの借金があるのか、毎月決まった収入があって一定額を返済していくことが可能か、あるいは不動産等の財産があるか、といった諸事情を考慮しながら、採りうる手段には何があるのかを検討し、その中でも一番自分に合った解決方法を、選択することになります.
また、債務整理をしていくなかで、金融業者に対して支払いすぎた利息があることがわかると、「過払い金返還請求」をして、これを取り戻すことが可能です。
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多重債務とは
複数の消費者金融やクレジットカード会社(信販会社)に借金があり、その借金を返すためにまた借金をし、利息もどんどん膨らんだ結果、返済が困難な状態になることを、“多重債務”といいます。
簡単に言うと、借金が雪だるま式に膨らんでしまった状態です。
そして、ひとたび多重債務に陥ってしまうと、これを自力で解決するというのは容易ではありません。
また、相手の取り立てに応じて支払いを続けていると、いつのまにか、法律の制限を超える額の利息を支払っていた(いわゆる、“過払い金”です。)ということにもなりかねません。
そこで、一刻も早く、また、よりよい解決のためには、弁護士に相談していただくことが大切です。
できるだけ早く行動に出ることで、“自己破産”以外の方法での解決が可能かもしれません。
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『マイナンバー制度対応マニュアル』 発売開始!!
中小企業用『マイナンバー制度対応マニュアル』販売開始!!
平成27年10月1日から順次、全国民へ通知カードの配布が開始され、平成28年1月1日からマイナンバー制度の運用が開始されます。
これに合わせ、昨今、マイナンバー関連のセミナーや書籍が溢れ返っております。しかし、そのほとんどが「マイナンバー制度の一般論を語るのみで具体的な対応策について述べられていない」、「大企業を前提とした対応策であり、中小企業ではコスト的に使えない」といった内容に終始しております。
当事務所は、日常的に中小企業のコンプライアンスについてお手伝いしている中で、「マイナンバー制度が始まることは知っているが、具体的に何をすれば良いのか分からない。」「担当者をセミナーに行かせているが、セミナーに行っても疑問が解決されない。」「マイナンバー用のシステムを導入しないといけないのだろうか?でも、そんなコストは掛けられない・・・。」といったお悩みに多数触れて来ました。
そこで、中小企業の「労力をかけたくない」「コストをかけたくない」「担当者に任せられる簡単な対応をしたい」との要望から、これを叶えるためのコンテンツを作成することとなりました。
今回の『マイナンバー対応マニュアル』は、
①マイナンバー専用システム等を導入することなく、コストを掛けずにマイナンバーに対応する
②体制構築後に疑問点が発生した場合にも、アフターフォローで安心できる
③マニュアルに従って書式を自社用にカスタマイズすることで、マイナンバー対応を簡単に行うことができる
という3点に重点を置いています。
『マイナンバー制度対応マニュアル』をご購入いただき、各社のマイナンバー担当者がマニュアルを読みながら、マニュアル内の【ToDo】欄に記載された内容に従って自社の業務フローを作って行きます。そして、【ToDo】欄に従いながら、添付されている32種類の書式に自社の会社名等を入力の上、自社用の各種書式を作って行きます。
また、マイナンバー対応の体制が構築できたとしても、いざ運用しようという段階になったら、細かい疑問が出てくるはずです。しかも、それはマイナンバー制度の運用が落ち着く平成29年12月頃まで発生するでしょう。
そこで、疑問が生じた際は、マイナンバー対応専用メールアドレスにご連絡ください。当事務所弁護士が、2営業日以内に疑問を解決するため、対応させていただきます。しかも、『マイナンバー制度対応マニュアル』をご購入いただいた企業様に対しては、平成29年12月末日まで、上記アフターフォローを無償にて行わせていただきます。
加えて、『マイナンバー制度対応マニュアル』に添付してある書式は32種類にも及びます。最近、「マイナンバー対応書式を販売します」という広告を良く見ますが、これらは法的に作ることが義務付けられている書式のみであることがほとんどです。
しかし、『マイナンバー制度対応マニュアル』は、作成が義務付けられている書式はもちろん、「どのような書式があれば、中小企業が日常業務を行いやすいか。」という観点から、多種多様な書式を添付させていただきましたので、この書式をカスタマイズすることで、ほとんどの場面に対応することが可能となっております。
以上の『マイナンバー制度対応マニュアル』ですが、当事務所が通常業務を行いながらご提供させていただく関係上、販売個数を限定させていただかざるを得ません。
そこで、今回は、100社限定にて、¥128,000(平成29年12月末日までのアフターフォロー込み)で販売させていただきます。
現時点でも、相当数のお客様からお問い合わせいただいている状況であり、早期の完売が予想されますので、ご購入をご希望のお客様は、なるべく早くお問い合わせください。
ご購入をご希望のお客様は、購入申込書をご記入の上、FAXをお願い致します。
では、ご不明点等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
夏季休業について
いつも弁護士法人菰田法律事務所をご利用いただき、誠にありがとうございます。
当事務所は、誠に勝手ながら、8月13日(木)から8月16日(日)までお盆休みとさせて頂きます。
17日(月)からは通常営業を開始致しますので、何卒宜しくお願い申し上げます。
弁護士法人菰田法律事務所 代表弁護士 菰田 泰隆
整理解雇の4要件
整理解雇が認められるためには、以下の4要件(条件)を満たす必要があります。
1.人員整理の必要性があること
客観的に見て、人員削減を行う必要があるのかという点です。人員削減の前に、経費の削減や役員報酬のカットなどを行うことを求めているものといえます。
2.解雇回避努力をつくしたこと
希望退職者を募集したり、賞与を中止したり、新規採用を中止したりといった、解雇を避けるための努力が最大限になされているかという点です。
3.解雇の人選が妥当であること
解雇してもすぐ他社で働けると見込まれる者や、親元で暮らしていて生活への影響が少ない者から選ぶなど、解雇の対象者を合理的な理由で選択したか、という点です。気に食わない労働者から選ぶのでは、当然、合理性があるとはいえません。
4.解雇にあたって説明・協議がつくされたこと
解雇の必要性や実施方法等について、社員や労働組合に対して十分な説明を行ったか、という点です。
以上の4つの要件(条件)がみたされていない場合、裁判において、不当な解雇と判断される可能性が高いです。