28.死亡生命保険金の相続性(1)
生命保険金は、被保険者に死亡事故が発生した場合に、保険者が保険金受取人に対して支払う約定の保険金のことを指します。
死亡生命保険金は、保険金受取人が指定されている場合には、当該受取人が保険契約に基づく固有の権利として取得するものになりますので、相続財産には含まれません。
他方で、保険金受取人が指定されていない場合には、保険約款等の規定に従って受取人を判断することになります。
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27.保証債務の相続性
保証債務は、金銭債務や連帯債務と同様に、原則として相続人が承継することになります。
しかし、中には相続性が無い保証債務もあります。
例えば身元保証契約は、相続時に保証債務がすでに発生している場合を除き、相続性がないとされています。これは、身元保証契約によって発生する債務が相続人にとって予測のできない責任を生む可能性があることを理由としています。
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26.連帯債務の相続性
連帯債務(数人の者が連帯して銀行から借入を行う等)において、連帯債務者の一人が死亡した場合、被相続人の連帯債務はどのように相続されるのでしょうか。
この点、判例によると、共同相続人が法定相続分によって被相続人の債務を分割承継し、各自がその承継した範囲内において、本来の債務者とともに連帯債務者となると解釈されています。
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25.可分債務・不可分債務の相続性
金銭債務のような可分債務は、共同相続人の間において、法定相続分に応じて分割承継されるとするのが判例及び通説です。
また、例えば競走馬一頭の交付や建物の引き渡し義務のような不可分債務に関しては、共同相続人が不可分給付義務を負うことになります。
そして、共同相続人のうちの一人が上記のような不可分債務を履行した場合、相債務者のために債務が消滅することになります。
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24.現金の相続性
判例によると、相続人は、遺産分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払いを求めることはできないと解釈されています。
これは、実際の遺産分割の場において、現金も他の相続財産と一緒に遺産分割協議の対象としたほうが合理的な場合が多いことを考慮したものであると考えられます。
故に、現金に関しても各相続人に当然分割されるのではなく、遺産分割の手続きをする必要があります。
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15.寄与分制度(2)
寄与分制度は、共同相続人の間の公平を図る制度であり、相続分を修正するという点では特別受益制度と変わりはありません。
異なるのは以下の点です。
寄与分制度⇒寄与分は相続分の算定の際に、相続財産には入りません。寄与分の額を控除した相続財産から各相続人の相続分を算定した上で、寄与分を有する相続人に該当する寄与分額を加算します。
特別受益制度⇒特別受益は相続分の算定の際に、相続財産に入ります。生前贈与の額を加えた相続財産から各相続人の相続分を算定した上で、生前贈与を受けた相続人の相続分から生前贈与額を控除します。
14.寄与分制度(1)
寄与分制度とは、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により、被相続人の財産の維持又は財産の増加に特別の寄与(貢献)をした相続人に対して、遺産の分割の際に法定相続分又は指定相続分にかかわらず、遺産の中から寄与に相当する額の財産を取得させることによって、共同相続人間の公平を図ろうというものです。
13.特別受益者の相続分(4)
代襲相続がされた場合、被代襲者が被相続人から贈与(特別受益)を得ていたときは、代襲相続人はこの受益分を持ち戻す必要があるのでしょうか。
この点、代襲相続では、「代襲相続人は被代襲者と同一の法律上の地位にたち、被代襲者と同一の取り扱いを受けるべき」と考えられていますので、被代襲者が得た特別受益については、代襲相続人に持戻しをさせるのが妥当であると解釈されます。
12.特別受益者の相続分(3)
民法は、被相続人の意思を尊重するという建前をとっているので、[中山恵1] 被相続人が特別受益の持戻しの免除の意思表示をしたときは、具体的相続分の算定において特別受益は考慮されないことになっています。
ただし、持戻し免除の意思表示の結果、特別受益者の相続分が他の相続人の遺留分を侵害している場合は、当該相続人から遺留分減殺請求権を行使されることがあります。
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11.特別受益者の相続分(2)
特別受益者の相続分は以下の様に算出されます。
まず、(1)被相続人が相続開始の時に有していた財産の価額に贈与の価額を加えたものを相続財産とみなします。この相続財産のことを、みなし相続財産といいます。
次に、(2)上記のみなし相続財産を基礎として、指定相続分又は法定相続分の割合を乗じて各相続人の相続財産額を計算します。[中山恵1]
そして、(3)特別受益者の相続分は、(2)で算出した各人の相続財産額から特別受益額を引いた残額となり、ここで算出された相続分の事を具体的相続分といいます。
特別受益者の相続分の算出をする際に、遺贈や生前贈与の対象となった特別受益を遺産の中に回復させることを特別受益の持戻しといいます。
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