Komoda Law Office News

16 遺留分(2) 遺留分権利者

2016.10.25

前回、遺留分が保障されているのは一定の範囲の相続人と言いましたように、全ての相続人が遺留分権利者となるわけではありません。

遺留分権利者となれるのは、兄弟姉妹以外の法定相続人、すなわち、配偶者や子ども、直系尊属です(1028条)。

 

もちろん、相続人の有する権利が遺留分であるため、相続人であることが前提となります。

つまり、以前お話しした法定相続分が発生する優先順位に従って相続人となった者だけが、遺留分が認められるのです。

そして、その中でも兄弟姉妹は相続人となった場合でも遺留分は認められないということになります。

 

代襲相続人にも遺留分は存在します。また、胎児であっても、相続権がある(886条)ので、子としての遺留分を持っています。

 

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

関連サイトRelated Sites

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
KOMODA LAW OFFICE 那珂川オフィス
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合司法書士法人
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合税理士法人
KOMODA LAW OFFICE 社会保険労務士法人 菰田総合コンサルティング
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約