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13 寄与分 ⑥

2016.10.25

寄与分を有する相続人がいる場合、その具体的相続分は次のように算定されます。

 

①まず、被相続人の相続財産の金額から、すべての者の寄与分の額を引いて、具体的相続分を算定する基礎となる財産の額を決めます(これをみなし相続財産と呼びます)。

②次に、みなし相続財産を、それぞれの相続人の法定相続分または指定相続分に従って分けて、一応の相続分額を算定します。

③最後に、この一応の相続分額に、それぞれの寄与分の額を加えたものが、その者の具体的相続分となります。

 

特別受益の処理の場合と、ちょうど反対の処理を行うことになります。

このようにして、相続人の間の実質的な公平を実現するわけです。

 

 

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