Komoda Law Office News

2016.08.19

36.遺産の管理費用

実務では、遺産の管理費用については、相続財産とは別個の性質のものであり、共同相続人が法定相続分に応じて負担すべきことになっていますが、共同相続人が遺産の管理費用を遺産分割の対象に含める合意をした場合には、遺産分割調停の対象とすることが可能です。

また、遺産分割調停が不調となってしまった場合には、別途民事訴訟で解決することになります。

 

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