Komoda Law Office News

2016.08.08

■子の監護に関する処分(民法766条)

親権者は、未成年者を監護するためにその責任者として定められた者なので、その親権者が子に対する監護権を有し、監護権者となるのが通常です。

したがって、このような原則的な場合には、親権者と監護権者は一致しますので、あえて親権、監護権という必要はありません。

 しかし、様々な理由で、父母の一方を親権者、他方(場合によっては第三者)を監護権者に指定することもあります。

監護権者を指定するか否かは、子の利益に適うかという観点から判断されることになります。

 

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