Komoda Law Office News

2016.08.05

29.死亡生命保険金の相続性(2)

共同相続人の1人もしくは一部の者が保険金の受取人になっている場合、当該保険金が特別受益にあたるとして、持ち戻しの対象となるのでしょうか。

 この点、判例では、死亡生命保険金は特別受益には当たらないが、共同相続人間の実質的な公平を考慮し、共同相続人間に生ずる不公平が到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、民法903条類推適用により、特別受益に準じて持戻しの対象になると解釈されています。

 

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