Komoda Law Office News

2016.08.04

24.現金の相続性

判例によると、相続人は、遺産分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払いを求めることはできないと解釈されています。

 これは、実際の遺産分割の場において、現金も他の相続財産と一緒に遺産分割協議の対象としたほうが合理的な場合が多いことを考慮したものであると考えられます。

 故に、現金に関しても各相続人に当然分割されるのではなく、遺産分割の手続きをする必要があります。

 

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