Komoda Law Office News

2016.08.03

12、法定労働時間の算定単位の「1週間」とは

1週間の労働時間は40時間以内と定められていますが、ここでいう「1週間」とは、いつからいつまでの期間を指すのでしょうか。

この点について、就業規則に定めがあれば、(例えば月曜から日曜を1週間とする等)就業規則によることになりますが、就業規則に定めがない場合は、日曜日から土曜日までの暦週をいうとされています(昭63.1.1基発1号)。

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