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7、特別条項付労使協定

2016.08.02

時間外労働の延長時間については、限度基準(1か月45時間、1年間360時間等)が定められていますが、臨時的・突発的作業の発生により、上記限度基準を超える労働が予想される場合には、特別条項付きの労使協定を締結すれば、当該限度基準を超えて労働時間をさらに延長することが可能となります。

 

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