Komoda Law Office News

2016.05.26

請求しうる損害の範囲

損害としては、人身損害として労働者の身体・生命が害されたことによる損害と、物的損害、さらに精神的損害も通常生ずべき損害として認められます。

もっとも、債務不履行(民法415条)の場合は直接、不法行為(民法709条)の場合は類推的に、民法416条が適用されます。そして、通常損害の場合は1項が、特別損害の場合には2項が適用されることとなります。

 ここで通常損害とは、社会通念上、債務不履行によって一般に生ずると考えられる損害のことをいいます。また、特別損害とは、特別な事情によって生じた損害であったとしても、当事者がその事情を知り得た(予見可能性があった)場合には請求することが認められる損害のことをいいます。

 

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