Komoda Law Office News

2016.05.26

使用者に対する使用者責任(715条)を問う場合

この請求が認められるためには、加害者に対しての責任が認められた上で、その加害行為が「業務の執行について」なされたこと(業務関連性)が特に必要となります。

業務関連性の有無については、行為の場所・時間、加害者の言動等の職務関連性、加害者と被害者の関係等を考慮して判断することとなります。

 

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