Komoda Law Office News

2016.05.26

パワハラについて

パワハラとは、セクハラのように法律で定義づけされていませんが、厚生労働省の外部団体である労働災害防止協会によると「職場において、職権などの力関係を利用して、相手の人格や尊厳を侵害する言動を繰り返し行い、精神的な苦痛を与えることにより、その人の働く環境を悪化させたり、あるいは雇用不安を与えること」と定義されています。

 

・「職場において」とは

 セクハラの場面と同じように、基本的に事業主が雇用する労働者が業務を遂行する場所を指しますが、労働者が通常就業している場所以外の場所であっても、労働者が業務を遂行する場所であれば「職場」に含まれます。

 

・「職務上の地位や影響力に基づき」とは
 上司が部下に対して上司の地位に基づいて行う行為が対象になるのは当然ですが、直接の上司でなくても相手に対して実質的に影響力のある者による行為も含まれます。

 

 ・「相手の人格や尊厳を侵害する言動」とは

刑法の暴行罪、脅迫罪に当たるもの、法に違反する行為の強制、強要、相手の人格や尊厳を侵害する意図や苦痛を与える意図でなされた言動(これらの意図がなくても該当する場合もあります)が、該当します。

 

 ・「その人や周囲の人に身体的・精神的苦痛を与え」とは

 被害者本人の心理的体耐性を基準とするのではなく、一般人の心理的耐性という客観的な基準によって評価されます。これは、精神障害の労災認定基準における評価基準と同様です。

 

・「その就業環境を悪化させる」とは

 本人、周囲の人々の就業環境が不快なものとなったため、能力が発揮できないなどの看過できない程度の支障が生ずることです。また、雇用不安を与えることも含みます。

 

なお、①業務上必要な指導、②正当な教育指導、③評価、待遇に対する根拠のない不満、④具体的ハラスメント行動がない等はパワハラではありません。

 

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