Komoda Law Office News

2016.05.20

養育費(4)

では、約束通りに養育費が支払われない場合は、どのように対処する必要があるでしょうか?

まずは、離婚時に作成された家庭裁判所の調停調書や判決書がある場合であって、そのなかに養育費についても記載があれば、これをもとに家庭裁判所から「履行勧告」をしてもらうことが可能です。いわば家庭裁判所からの支払い督促であって、強制力はないものの、多少の効果は得られます。

 

より強制力のある対処法としては、相手の給与等に対する「強制執行」が考えられます。「履行勧告」の場合と同様に、養育費についての取り決めが記載された家庭裁判所の調停調書や判決書、あるいは公正証書があれば、「強制執行」によりほぼ確実に、養育費を確保することができます。

 

このことからわかるように、養育費についての取り決めは、正式な書類に残しておくことが肝心です。

 

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