Komoda Law Office News

2016.04.24

財産分与の対象

財産分与を考えるとき、すべての財産が分配の対象となるのでしょうか?

場合によっては、「これは夫婦で共有してきた財産ではなく、自分で自分のために手に入れたものだから、自分だけの財産だ!」というような主張も考えられます。

 

これについては、「共有財産」は分与の対象になりますが、「特有財産」であれば対象から除外される、ということができます。

 

「共有財産」とは、婚姻中、夫婦の協力により形成・維持されてきた財産をいいます。そして、これは必ずしも名義によって判断されるものではありません。実質的にみて、夫婦で協力して形成された財産であるといえれば、「共有財産」になります。

 

これに対し、「婚姻前から片方が有していた財産」と「婚姻中であっても夫婦の協力とは無関係に取得した財産」は、「特有財産」であるとされます。たとえば、独身時代の預金や、相続によって得た財産などです。

 

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