Komoda Law Office News

2016.04.24

協議離婚とは

協議離婚とは、夫婦の話し合いで離婚に関する合意がなされ、離婚届が提出されることによって成立する離婚をいいます。離婚全体の9割がこの協議離婚であるといわれています。

 

協議の際には、離婚をするという両者の意思を確認することはもちろんですが、その他にも様々な事項を決めていく必要があります。たとえば、財産の分与をどうするのか、慰謝料はどうするのか、未成熟の子がいる場合はその養育費や親権はどうするのか等々です。

離婚するということ自体について両者が合意していても、このような詳細の離婚に関する事項、条件について協議が整わなければ、調停離婚によることになります。

 

問題点としては、夫婦の交渉力に差がある場合や、一方の暴力があって逆らうことができず、言われるがまま離婚届にサインをした、というような場合は、離婚の条件について十分に話し合いが行われておらず、特に養育費などの面で一方の負担が特に大きくなってしまう可能性があります。よって、離婚の意思は合致していても、条件について十分に協議が整うまでは、離婚届の提出は避けたほうがよいでしょう。

 

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