Komoda Law Office News

2016.04.20

任意後見制度を利用するのに必要な費用

任意後見制度を利用しようとする場合には、以下のような費用が必要となります。

1、証書作成の基本手数料

任意後見制度を利用する場合、任意後見人と本人との間で任意後見契約を結ぶことになりますが、ただの口約束では意味がなく、公正証書を作成してもらっておく必要があります。そして、この公正証書を作成するのに、11000円の手数料が必要となります。

2、登記手数料

任意後見契約も登記をしておく必要があり、そのための印紙代として2600円が必要となります。

3、登記嘱託手数料

任意後見契約の登記は公証人が嘱託をしますので、嘱託手数料として1400円が別途必要です。

4、その他

その他、任意後見契約を結ぶ際に必要な戸籍謄本、印鑑登録証明書等を入手するのに必要な費用や、郵送用の切手代等も必要となってきます。

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