Komoda Law Office News

2016.04.20

婚姻費用の分担

婚姻費用とは、夫婦およびその間の未成熟子(経済的に自立していない子)が共同で生活していくうえで必要な費用のことをいいます。具体的には、衣食住の費用や、医療費、娯楽費、交際費、子の養育費・教育費などです。具体的な額は、個々の夫婦の収入や子どもの数などによって変わってきます。

婚姻費用は、夫婦が収入等に応じて分担しなくてはなりません。そして、そのことは別居中や離婚調停中でも、夫婦である限り変わりません。

したがって、たとえば夫婦が別居して離婚に向けた話し合いをしていて、専業主婦である妻が子どもを育てている場合において、夫が生活費を渡してくれないのであれば、妻は、夫に対し、「婚姻費用分担請求」をすることが可能なのです。

 

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