Komoda Law Office News

法律上の親子関係とは

2016.04.19

法律上の親子関係には、自然的血縁関係が基礎となっている場合の“実親子関係”と、自然的血縁関係が基礎となっていない場合の“養親子関係”とがあります。自然的血縁関係があるというのは、簡単に言えば、血が繋がっているということです。

基本的には、生まれたばかりの子には、少なくとも、懐胎・出産をした母とのあいだに“実親子関係”として母子関係が成立します。そして、詳しくは後述しますが、母子関係の決定を受けて父子関係も決定していくことになります。

これに対し、懐胎・出産という自然的血縁関係は存在しないにもかかわらず、“養子縁組”

を行うことによって法律上の親子関係を成立させることが制度上、可能です。これにより成立する親子関係を“養親子関係”として、“実親子関係”と区別するのです。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

関連サイトRelated Sites

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
相続専門サイト 相続手続・登記・税申告の全てに対応
遺産分割問題のご相談 相続が上手く進んでいない方へ
相続土地国庫帰属制度のご相談 相続した不要な土地を手放したい方へ
KOMODA LAW OFFICE 那珂川オフィス
相続LOUNGE 法律事務所は少し敷居が高い方へ
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合司法書士法人
KOMODA LAW OFFICE 菰田総合税理士法人
KOMODA LAW OFFICE 社会保険労務士法人 菰田総合コンサルティング
Youtube
facebook

予約専用ダイヤル

WEB予約