Komoda Law Office News

2015.12.04

物的担保とは

物的担保というのは、お金を借りた債務者本人が、自己の特定の財産を差し出して、これを借金の担保とすることをいいます。典型例としては、自己の所有する土地や建物といった不動産を担保とする場合などがあげられます。実際に債務者がお金を返せなくなった場合、債権者は、所定の手続を経ることにより、担保とされた不動産等の財産から優先的にお金を回収することができます。物的担保の場合、不動産といった物の価値が維持される限り、そこからお金を回収できるため、人的担保と比べて、確実性の高い担保方法といえます。

担保とする、と一言にいってもその具体的な方法は様々で、「抵当権」「質権」「譲渡担保」などがあります。たとえば、抵当権は、担保目的物たる不動産をそのまま使い続けることができる担保方法なので、債務者にとっては利用しやすい制度といえます。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
遺産相続ワンストップサービス 相続専門サイト
KITTE博多マルイ5F相続LOUNGE
弁護士コラムYouTubeFacebook