Komoda Law Office News

2015.12.01

準消費貸借契約とは

実際にはお金を借りたのではないけれど、売買などが原因でお金を支払う必要が生じたときに、お金を借りたことにして、これを返済していくというかたちにしてしまう契約を、「準消費貸借契約」といいます。

たとえば、同じ電気店でテレビ、冷蔵庫、パソコンを購入したために総額50万円の代金を支払う必要が生じたけれど、毎月5万円ずつ払うようにしたい、という場合を想定します。このような場合に、買主が電気店から50万円を借りたことにして、これを毎月5万円のペースで返済していく契約(準消費貸借契約)をすることができる、というわけです。ただし、あくまでこれは契約、つまり双方の合意があって成立するものなので、お店側がこれに同意しない場合には、買主は、通常の売買代金として50万円を支払わなくてはなりません。

 

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