Komoda Law Office News

2015.12.01

相手方死亡の場合の注意点

金銭消費貸借契約の相手方が死亡したとしても、基本的にはその契約から発生している債権・債務は消滅しないので、貸主は、借主の相続人に対して返済を請求できますし、借主は、貸主の相続人に返済を行う必要があるということになります。

しかし、100万円を受け取る権利(債権)や100万円を支払う義務(債務)が“相続される”といっても、何人かいる相続人のうち誰か一人が100万円の債権・債務をまるごと相続しているとは限りません。たとえば、4人の相続人が、25万円ずつに分けて相続している場合も考えられます。そして、誰がどのように相続しているかを確認せずに4人のうち1人に100万円を支払ってしまった場合(このお金は返ってこない可能性が高いでしょう…)、これとは別で残りの3人から25万円ずつ請求されると、これを拒むことができません。

ですから、特に貸主が死亡した場合には、借主は、誰がいくら分の債権を相続したのかということを、正確に把握してから返済を行う必要があります。

 

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