Komoda Law Office News

2015.12.01

貸主が死亡した場合

個人的に親族や友人から100万円を借りていて、これを返済しないうちにその相手方である貸主が死亡してしまった、というような場合のその後の法律関係は、どうなるのでしょうか。

この場合、貸主の配偶者や子などの相続人に、借主に対して100万円を請求できる権利(債権)がそのまま相続されるのが通常です。そのため、貸主が死亡したために借金がチャラになるというようなことは、通常はありえません。

例外的に、相続人が、プラスの財産もマイナスの財産も一切相続しないという選択肢をとる場合(相続放棄)があります。このような場合は、借主は、貸主の相続人に対して100万円を支払う必要がなくなります。

 

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