Komoda Law Office News

2015.12.01

契約書は必要か

金銭消費貸借契約が有効に成立したといえるためには、契約書が必要なのでしょうか。

きちんとした約束があったことを示すためには、契約書がなくてはならないような気がします。しかし、法律的には、契約書が作成されていなくても、金銭消費貸借契約の成立は認められます。

とはいえ、後々のトラブルを避ける、あるいはトラブルを迅速に解決するといった点では、もちろん、契約書や借用書があるに超したことはありません。金融機関等が貸主となる場合には、契約書等が作成されるのが通常ですが、親戚や友人間でのお金の貸し借りでは、うやむやになってしまいがちです。契約成立のためには必須ではありませんが、作成することが望ましいといえます。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。

KOMODA LAW OFFICE 総合サイト
遺産相続ワンストップサービス 相続専門サイト
KITTE博多マルイ5F相続LOUNGE
弁護士コラムYouTubeFacebook