Komoda Law Office News

2015.11.25

過払い金返還請求に期限はあるのか

過払い金の返還請求もひとつの権利(不当利得返還請求権)なので、いつまでも権利行使をしないと消滅時効にかかってしまいます。そうなると、取り戻せたはずのお金を一切取り戻せずに終わってしまいます。これはどうしても避けたいですよね。

具体的には、取引終了時(通常は、最後に返済した時点)から10年が経過すると、過払金返還請求権は時効によって消滅してしまう、と考えられています。

したがって、すでに借金を完済している場合であっても、最後の返済をした時から10年が経過していなければ、過払い金の返還を請求することができます。

 

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