Komoda Law Office News

2015.11.17

特定調停のデメリット(2)

特定調停は裁判所が介入してくれる手続きだとご説明してきましたが、裁判所はあくまで“仲裁役”なので、借主にかわって相手方(貸主)と交渉をすすめてくれるわけではありません。借主と貸主とが交渉を行い、それを裁判所がサポートする、というイメージです。したがって、特定調停の期日(平日の日中)には、裁判所に自ら赴かなければなりませんし、仲裁役である裁判所が必ずしも借主の味方になってくれるとは限らないでしょう。

この点が、弁護士や司法書士が依頼人(借主)の代理人となって、依頼人に有利に交渉をすすめる任意整理とは異なってきます。

 

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