Komoda Law Office News

2015.11.16

自己破産のメリット

自己破産という解決方法を選択することのメリットは、何よりも、すべての借金について、支払い義務を免れられることにあります。

任意整理や民事再生は、一定の免除はあるとしても、残りについては返済を行っていく必要があるため、継続的に収入が見込めなければ利用が認められにくい手続きですが、自己破産は、無収入であっても申立てが可能です。

また、自己破産をすると、その後の生活においていろいろな制約を受けるのでは・・・?と考えられがちですが、自己破産は、債務者が債務をすべて清算して再スタートを切ることを可能とするための制度ですから、生活に最低限必要な財産は保護されますし、自己破産後に取得した財産に何らかの制限がかけられることもありません。自己破産の事実は、官報や破産者名簿には掲載されますが、戸籍や住民票に記載されるものではないため、保証人になってもらっている等の事情がない限り、家族に迷惑がかかることもないでしょう。

 

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