Komoda Law Office News

2015.04.08

労働能力の低下

 

解雇事由①労働能力の低下】

 

労働者が、精神的または身体的な労働能力の低下により、労働契約で予定されていた労働を提供できなくなった場合、解雇の合理的理由となり得ます。

 

就業規則には、解雇事由として「精神または身体の障害により、業務に耐えられないと認められるとき、または完全な労務の提供ができないとき」等として定められている場合が、これにあたります。

 

もっとも、使用者が、労働者の職務内容を決定する権限を広く有している場合(新卒の一括採用など)は、労働者の傷病等によってそれまで従事していた業務を継続することが困難になったとしても、労働者の能力や経験、地位、使用者の規模や業種等によっては、会社内での他の業務に従事させるということも考慮される必要がある、と考えられています。

 

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